平成22年12月に発表された税制大綱において、相続税の課税の強化が公表されたが、東日本大震災やねじれ国会の影響により改正案の実施は『社会保障と税の一体改革』において改正するとして見送られた。
『社会保障と税の一体改革』として、平成24年8月20日に可決された事項のおける内容については、
『格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しについて検討を加え、平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずる。』とされた。 そのうえで、平成24年3月30日に提出された『社会保障と税の一体改革』の内容は、下記のとおりとなる。
○相続税の基礎控除の引下げ
「5,000 万円+1,000 万円×法定相続人数」⇒「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」
○相続税の税率構造の見直し
最高税率を50%⇒55%に引上げ
○相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢引下げ
65 歳⇒60 歳
(注)平成27 年1月1日以後に取得する財産に係る相続税、贈与税について適用
以上の内容が、改正案の内容になりますが法案可決までの間に審議された修正が加えられるかもしれませんが、相続税の課税の強化に方向に向かって進み始めたことに間違いないと思われる。