①必要書類の収集
 相続税の申告書を作成するうえで必要な書類のうち、個人情報の都合もあるので相続人の方しか取得することができない書類について収集をお願いしています。

そして、相続が発生した場合には、具体的に代表的な書類として下記のような書類を集める必要があります。

 1、被相続人が生れてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(改正原戸籍・戸籍の附表を含む
 2、被相続人、相続人の住民票(除票を含む)、印鑑証明
 3、相続人の戸籍
 4、固定資産税の評価証明書、名寄せ帳
 5、土地及び建物の登記事項証明書、公図、測量図
 6、預貯金、借入金残高証明書(金融機関に依頼する、経過利息の計算を忘れずに)
 7、普通預金通帳の直近6年間の写し
 8、株式等の年間取引報告書、残高証明(証券会社に依頼)
 9、個人の場合、過去3年分の確定申告書
   法人の場合、過去3年間の決算書、申告書一式、(消費税を含む)
 10、病院等の未払金、葬式費用等の領収書等
 11、生命保険、損害保険の証券の写し

 これ以外でも必要なものはありますので、思い当たることがありましたら税理士にご相談ください。骨董品やゴルフ会員権等の申告漏れが税務署に指摘されることもあります。 一人で悩まずにまずはお電話を!!

   法律・財務

3ヵ月以内

相続の開始

死亡診断書を医師より受け取り、
七日以内に死亡届出を提出

火葬許可証を受け取る

埋葬許可証を受け取る

 

保険・年金の手続き

葬祭費受給手続き

被相続人の戸籍除籍謄本
(出生から死亡まで)
被相続人の住民票の除票
相続人の戸籍謄本・住民票
を取り寄せる

遺言書の有無の確認

◎自筆証書遺言と秘密証書遺言は、
家庭裁判所で検認を受けてて開封

生命保険金交付申請

遺産や債務を一覧表にしれ把握
財産目録の作成

相続の放棄または限定承認しる場合は、
家庭裁判所に申し述べる

4ヵ月以内

 相続人の確認(戸籍謄本により確認)

未成年者が相続人にいる場合には、
家庭裁判所へ特別代理人選任の申し立て

 10ヵ月以内

遺産分割協議書の作成

不動産の所有権移転登記
預金等の名義変更

全員の印鑑証明と実印が必要

相続申告・届書に係るスケジュール

 1ヵ月以内

 個人事業を営んでいた場合
 「個人事業の開廃業等届出書」 (提出期限;相続開始の日から1月以内)

消費税の納税義務者であった場合
 「個人事業者の死亡届出書」 (速やかに)

3ヵ月以内 

通夜の費用や葬儀関連の領収書を貰い整理する。

(領収書の無いものは、メモを残しておく) 

 

所得税の準確定申告書に必要な資料の収集及び整理をする。

例えば 

◎年金に係る公的年金等や給与の源泉徴収票
◎生命保険や地震保険等の控除証明書
◎小規模企業共済等掛金控除証明書
◎医療費がある場合には、領収書や医療に係る保険金等
◎その他の所得がある場合には、収入や経費に係る明細書や領収書 

その他に相続税の納税があると予測される場合には、小規模企業共済や生命保険等の受取のための申請をしておくと、納税資金になるので早めの手続きが重要になります。

 また、保険金は、記名された受取人が貰う事になりまが、相続税の非課税の適用もあるので、受取人が記名されていない場合には、受取人の決定が相続税に影響を与えるので検討が必要です。

 4ヵ月以内

 3ヵ月以内に集めた資料に基づき準確定申告書の作成を及び申告・納付

 添付書類;申告書の提出には、通常の確定申告の時に必要な添付書類の他に次の書類が必要になります。

所得税がある場合
 「所得税の確定申告書付表

消費税がある場合
 「死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書
 そして、原則として上記の付表及び明細書に相続人の全員が署名・押印をして共同で申告書を提出しなければなりません。

 提出先   ;被相続人の住所を管轄する税務署に原則として提出

 個人事業を営んでおり、相続発生の年が赤字で前年及び前々年が黒字の場合には、税金の還付を受けることができるケースがあります。

 

相続税に必要な資料を収集する。
また、概算の相続税額の算定により納税プランの作成
 手持ちの現金により、土地を売却により、延納により、物納により、銀行からの借入により支払うのかを具体的な金額を想定してシュミレーションすることで、相続の大きな道筋を考えます。

 10ヵ月以内

収集した資料に基づき財産を評価する。

確定した財産に基づき遺産分割協議書の作成及び財産分割手続きをする。
(土地や建物の登記や預金等の分割)

決定した遺産分割に基づき相続税の申告書の作成及び申告する。

相続税の納税プランの決定
 現金納付、延納、物納の選択して、その方法により相続税を納付する。

 

 また、事業を承継する相続人がいる場合には、次の書類の提出が必要なケースがあります。
 個人事業の開廃業等届出書、青色申告承認申請書、青色事業専従者給与、減価償却資産の償却方法・たな卸資産の評価方法の届出書、簡易課税制度選択届出書等の提出により相続人の納税額に大きく影響を与えることがあり、一定の期限までに提出する必要があります。

 相続の納税・手続きや届出等についてわからないことがあるときは、お気軽にご相談下さい。

 養子縁組は、全員の自署・認印のある養子縁組届を市(区町村)に提出することによって成立します。その他に提出をする者の本人確認書類の提示や戸籍謄本や養子縁組承諾書が必要なケースもあります。詳しくは、各市役所のにお問い合わせください。
そして、下記の4つの要件を満たす必要があります。

  1.  養親となる者は成年に達していること。
     (当事者間に縁組をする意思があること)
  2.  養子となる者は養親となる者より年長者又は尊属でないこと。
  3.  養子となる者が15歳未満のときは法定代理人の承諾によってのみ縁組が成立するが、養
     子となる者が15歳以上であれば本人自身で決められる。
  4.  未成年者を養子とするときは家庭裁判所の許可を受けて、原則的に養親である夫婦が共同
     して養子縁組をすること。
      (自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)

     成年者を養子とする場合には、養親が夫婦であったとしても、夫婦の一方
     のみで養子縁組をすることができるが、養親である者の配偶者の同意を
     得る必要があります。

     また、養子となるものが夫婦である場合、単独で養子となるには、養子と
         なる者の配偶者の同意が必要になります。

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担当: 下田( しもだ )

相続税の申告はもちろん、遺産分割や具体的な手続きのご相談、節税対策であなたをサポートさせていただきます。
法人設立や歯科医院の開業支援の経験も豊富ですので、お気軽にご相談ください。

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