歯科医業を開設するにあたり、開業するテナント探しから始まりまりますが、場所が決まってもすぐ開業することはできません。 開業してから社会保険診療報酬が入金されるまでの約3ヵ月間の運転資金、 さらに、テナントに係る敷金や工事中に係る家賃の発生やその他の備品については、自己資本OR運転資金による借入金で準備しなければなりません。 さらに、歯科診療所を開設するには、ユニット、レントゲン、レセプトコンピューターその他のたくさんの備品を買うので、自己資本と設備と運転資金の借入金で最低4,000万円近いお金を用意しなければいけません。そのため、下田義嗣税理士事務所では事業計画書を作成して一緒に銀行に赴き借入金対策をします。日本政策金融公庫や東京都や市町村で行っている創業支援の融資制度等の制度を活用して金利負担もできる限り少なくするように提案します。

 その間にも建設会社や設計事務所との内装打ち合せや備品の発注や従業員の採用と教育と先生は大忙しです。細かい話になりますが、物の置き場を決めなければ棚の大きさや受付け周りのレイアウトが決まりません。受付を作ったらプリンターの置き場がない又は入らないでは意味がありません。カルテ置き場を作ったら吊り戸棚のため背の低い女性の職員では使い勝手が悪かった等、LAN配線や電源の位置や数も、後で後悔してもすぐに直せません。完璧なアドバイスができるとは言えませんが今までの経験からのアドバイスをすることができます。

 ここまでくれば、終盤ですが工事が終わるまでに、保健所の開設許可や社会保険事務所への保険医の登録の段取りを行うことにより工事終了後から社会保険診療を行える日までの日数を最低限の日数で行わなければ、1ヵ月の開業が遅れ無駄に家賃や人件費を払わなければなりません。そこの所についても申請の時期等のアドバイスをさせて頂きます。 

 歯科診療所の開設支援の経験のある下田義嗣税理士事務所にお任せ下さい。

 医療法人を設立するにあたり医療法人にすることが本当にメリットがあるのかどうか検証する必要があります。

  メリット  デメリット

 個人診療所

・ 措置法計算により概算経費の適用がある

・青色申告控除

・従業員が5人未満ならば社会保険の加入義務が生じない

・小規模企業共済に加入することができる

 ・累進課税

(最高税率が医療法人に比べて高い)

・事業主及び同居家族に退職金を払うことができない

医療法人

・役員の給与所得控除の適用がある

・役員の生命保険金のうち一定の金額が、損金経理として経費となる。

・退職金を支払うことができる。

・同居家族に対する賃借料を支払うことができる。

・法人成りしてから2年度の消費税が免税期間となる。
(資本金が1000万円未満に限る)

・分院展開が可能になる。

・公私混同よる経費の使い方をした場合には、法人・個人供に課税されるダブルパンチとなる。

・交際費については、原則として600万円までの金額の10%が損金不算入となる。

・社会保険の加入が強制となる。
(役員+従業員の給与総額の約10%の負担増)

・東京都に対する届出や登記等による事務作業量の増加

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担当: 下田( しもだ )

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法人設立や歯科医院の開業支援の経験も豊富ですので、お気軽にご相談ください。

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