固定資産税の1月1日現在の所有者に課税されますが、その市町村から納付書が送られてくるから、その金額を支払っていませんか? 基本的には、その金額で間違いがあるとは思いませんが、土地の利用方法によって固定資産税の大きく変わります。 最近の相談の事案として、店舗兼住宅だった家にお住まいの方が固定資産税が高いのではないかとの相談がありました。この店舗兼住宅は、数年前に店舗を廃業して自宅として店舗部分も含めて使っているとの説明に、減額の可能性があるので、一緒に市町村の固定資産税課に問い合わせたところ、現況確認をした後に減額が決定されました。 結論として、居住部分の割合が増加した事により住宅用地(自宅部分)の面積が増えることにより固定資産税が安くなった訳ですが、細かい理由等については今後解説していきたいと思います。 

 固定資産税は、市町村が勝手に税金を計算してくる賦課課税です。増築した場合等は、航空写真等の確認により課税されますが、建物の利用状況等の変化による減額は、住宅用地の申告等してアピールしないと減額されない場合があります。 建物の利用状況に変化があった場合には、一度市役所にご相談なさると良いと思います。

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