会社を設立すると、税務署、都税事務所、市役所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所に提出しなければならない書類があります。 中には提出しないままに期限が過ぎてしまうと税金計算上不利になってしまうものもあります。 設立に伴う主な届出書類一覧を下記にまとめました。

 これらの書類について、書き方等ご不明な点がございましたら丁寧にご説明させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。

届出先 届出書期限 提出期限・留意点
税務署 ①法人設立届出書 設立日から2ヵ月以内
(定款の写し、登記簿謄本等の必要書類を添付)
②給与支払事務所等の開設届出書 設立日から1ヵ月以内
③棚卸資産の評価方法の届出書 確定申告の提出期限まで
(申請がない場合は、最終仕入原価法)
④減価償却資産の償却方法の届出書 確定申告の提出期限まで
(申請がない場合は、建物を除き定率法)
⑤青色申告の承認申請書
 (青色申告を希望する場合)
設立3ヵ月を経過した日と
最初の事業年度終了の日のうち、早い日の前日
⑥源泉所得税の納期の特例
   の承認に関する申請書
提出月の翌月以後に支払う給与等から適用
都道府県
都税事務所
(市役所を含む)
事業開始等申告書
(法人設立・設置届出書)
各都道府県で定める日
社会保険
事務所

健康保険・厚生年金保険
①新規適用届
②新規適用事業所現況届
③被保険者資格取得届
④被扶養者届
⑤国民年金第三号被保険者関係届

法人の事業所はすべて加入

届出は速やかに

労働基準
監督署
労働保険
①保険関係設立届
②被保険者資格取得届
従業員を雇用した場合
・事業開始から10日以内に届出
・従業員を10人以上雇用する場合は、
  
『就業規則』の届出も必要
公共職業
安定所

雇用保険
①適用事業所設置届出
②被保険者資格取得届

従業員を雇用した場合
①開設後10日以内に届出
②雇用した日に翌月10日

 税制改正は、毎年12月に税制改正大綱が公表され、この大綱をベースに法案が作成され翌年の3月31日まにで国会において可決成立し、4月1日より施行されるというスケジュールになっていました。

しかし、平成23年度税制改正については、東日本大震災の影響もあり例年とは異なった流れで可決成立しています。

 年度末に期限切れとなる租税特別措置法についてのみの『つなぎ法』が成立し、税制改正法案は2つの法案に分割され、1次改正は6月30日、2次改正は12月2日に施行されています。同時に東日本大震災に関する震災特例法なども施行されました。

 平成12年12月10日には平成24年度税制改正大綱が、平成24年1月6日には税制の抜本的な改革法案として『社会保障・税一体改革素案』が公表されました。

 上記の税制改正について紹介していきたいます。

法人税率の引き下げ

欠損金の繰越控除

法人税率の改正をまとめると下記の表になります。

 

 

改正前

改正後
所得金額
年800万円超
所得金額
年800万円以下
所得金額
年800万円超
所得金額
年800万円以下
普通法人

30%

25.5%
中小法人 30% 22%(18%) 25.5% 19%(15%)
公益法人等
協同組合等
22% (18%) 19% (15%)

※( )内の税率は、租税特別措置法で定められている税率です。改正前の税率は、平成24年3月31日までに開始し平成24年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。 改正後の税率は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。

 

しかし、平成24年度から平成26年度普通法人の税率は次のとおりになります。

期末資本金 所得金額 税率
1億円超 25.5%+25.5%×10%=28.05%
1億円以下 年800万円以下 15.0%+15.0%×10%=16.50%
年800万円超 25.5%+25.5%×10%=28.05%

(1)繰越控除の80%制限
 青色欠損金及び災害損失金額の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、その控除をする事業年度の繰越前の所得金額の80%相当額とすることとなりました。

 ただし、中小法人等にについは、従来どおりの取扱いとなります。

 中小法人等とは、普通法人のうち資本金が1億円以下であるもの(資本金の額が5億円以上の法人による完全支配関係がある法人等を除きます。)などをいいます。

 適用時期:平成24年4月1日以後に開始する事業年度からの適用となります。

 

(2)繰越期間の延長
 欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存を要件として、青色欠損金及び災害損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されました。

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