〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-23-1 フォルテューヌ三鷹102
 
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定休日  |  土日祝祭日  |  
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 養子縁組は、全員の自署・認印のある養子縁組届を市(区町村)に提出することによって成立します。その他に提出をする者の本人確認書類の提示や戸籍謄本や養子縁組承諾書が必要なケースもあります。詳しくは、各市役所のにお問い合わせください。
 そして、下記の4つの要件を満たす必要があります。
     成年者を養子とする場合には、養親が夫婦であったとしても、夫婦の一方
      のみで養子縁組をすることができるが、養親である者の配偶者の同意を
      得る必要があります。
     また、養子となるものが夫婦である場合、単独で養子となるには、養子と
          なる者の配偶者の同意が必要になります。
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担当: 下田( しもだ )
相続税の申告はもちろん、遺産分割や具体的な手続きのご相談、節税対策であなたをサポートさせていただきます。
法人設立や歯科医院の開業支援の経験も豊富ですので、お気軽にご相談ください。
|   <主な業務地域>   |    東京都三鷹市、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、小金井市、国分寺市、府中市   | 
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