養子縁組は、全員の自署・認印のある養子縁組届を市(区町村)に提出することによって成立します。その他に提出をする者の本人確認書類の提示や戸籍謄本や養子縁組承諾書が必要なケースもあります。詳しくは、各市役所のにお問い合わせください。
そして、下記の4つの要件を満たす必要があります。

  1.  養親となる者は成年に達していること。
     (当事者間に縁組をする意思があること)
  2.  養子となる者は養親となる者より年長者又は尊属でないこと。
  3.  養子となる者が15歳未満のときは法定代理人の承諾によってのみ縁組が成立するが、養
     子となる者が15歳以上であれば本人自身で決められる。
  4.  未成年者を養子とするときは家庭裁判所の許可を受けて、原則的に養親である夫婦が共同
     して養子縁組をすること。
      (自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)

     成年者を養子とする場合には、養親が夫婦であったとしても、夫婦の一方
     のみで養子縁組をすることができるが、養親である者の配偶者の同意を
     得る必要があります。

     また、養子となるものが夫婦である場合、単独で養子となるには、養子と
         なる者の配偶者の同意が必要になります。

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