相続申告・届書に係るスケジュール

 1ヵ月以内

 個人事業を営んでいた場合
 「個人事業の開廃業等届出書」 (提出期限;相続開始の日から1月以内)

消費税の納税義務者であった場合
 「個人事業者の死亡届出書」 (速やかに)

3ヵ月以内 

通夜の費用や葬儀関連の領収書を貰い整理する。

(領収書の無いものは、メモを残しておく) 

 

所得税の準確定申告書に必要な資料の収集及び整理をする。

例えば 

◎年金に係る公的年金等や給与の源泉徴収票
◎生命保険や地震保険等の控除証明書
◎小規模企業共済等掛金控除証明書
◎医療費がある場合には、領収書や医療に係る保険金等
◎その他の所得がある場合には、収入や経費に係る明細書や領収書 

その他に相続税の納税があると予測される場合には、小規模企業共済や生命保険等の受取のための申請をしておくと、納税資金になるので早めの手続きが重要になります。

 また、保険金は、記名された受取人が貰う事になりまが、相続税の非課税の適用もあるので、受取人が記名されていない場合には、受取人の決定が相続税に影響を与えるので検討が必要です。

 4ヵ月以内

 3ヵ月以内に集めた資料に基づき準確定申告書の作成を及び申告・納付

 添付書類;申告書の提出には、通常の確定申告の時に必要な添付書類の他に次の書類が必要になります。

所得税がある場合
 「所得税の確定申告書付表

消費税がある場合
 「死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書
 そして、原則として上記の付表及び明細書に相続人の全員が署名・押印をして共同で申告書を提出しなければなりません。

 提出先   ;被相続人の住所を管轄する税務署に原則として提出

 個人事業を営んでおり、相続発生の年が赤字で前年及び前々年が黒字の場合には、税金の還付を受けることができるケースがあります。

 

相続税に必要な資料を収集する。
また、概算の相続税額の算定により納税プランの作成
 手持ちの現金により、土地を売却により、延納により、物納により、銀行からの借入により支払うのかを具体的な金額を想定してシュミレーションすることで、相続の大きな道筋を考えます。

 10ヵ月以内

収集した資料に基づき財産を評価する。

確定した財産に基づき遺産分割協議書の作成及び財産分割手続きをする。
(土地や建物の登記や預金等の分割)

決定した遺産分割に基づき相続税の申告書の作成及び申告する。

相続税の納税プランの決定
 現金納付、延納、物納の選択して、その方法により相続税を納付する。

 

 また、事業を承継する相続人がいる場合には、次の書類の提出が必要なケースがあります。
 個人事業の開廃業等届出書、青色申告承認申請書、青色事業専従者給与、減価償却資産の償却方法・たな卸資産の評価方法の届出書、簡易課税制度選択届出書等の提出により相続人の納税額に大きく影響を与えることがあり、一定の期限までに提出する必要があります。

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