保険金については、相続税法では一定の金額が非課税金額となる! (相続税法12条)

被相続人が負担していた生命保険金についても相続税が課税されるが、誰が掛金を負担していたかによってその取扱いは大きく変わります。

   被保険者  支払人 受取人  税目 
 ①  被相続人 被相続人  相続人A  相続税
 ②  被相続人 被相続人 その他  所得税
 ③  被相続人 相続人A 相続人A  贈与税

 例えばお父さんが、自分に掛けていた死亡保険金を相続人がもらえば相続税、他人がもらえば贈与税、相続人Aがお父さんに掛けていた保険を相続人Aが貰ったら所得税となります。

 

 また、相続税法では、相続人がもらった死亡保険金についての一定の非課税金額があり、法定相続人×500万円が控除されます。 単純に相続人が子供三人ならば1500万円が控除されます。(保険金額を限度とする)
そのため、現金でもっていたら相続税が掛かりますが、生前に死亡保険金による対策をしていたならば一定の金額は課税されないことになります。

 さらに、保険金は遺産分割協議の対象とならないために保険受取人が明記されていれば明記された人が原則的に貰えることになります。遺言書を書いても親の意思が伝わらないこともある世の中ですが、保険を活用することにより自分の意思を表現する手段として節税目的だけでなく意志表現の手段として活用することができます。

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