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会社を設立すると、税務署、都税事務所、市役所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所に提出しなければならない書類があります。 中には提出しないままに期限が過ぎてしまうと税金計算上不利になってしまうものもあります。 設立に伴う主な届出書類一覧を下記にまとめました。
これらの書類について、書き方等ご不明な点がございましたら丁寧にご説明させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。
届出先 | 届出書期限 | 提出期限・留意点 |
税務署 | ①法人設立届出書 | 設立日から2ヵ月以内 (定款の写し、登記簿謄本等の必要書類を添付) |
②給与支払事務所等の開設届出書 | 設立日から1ヵ月以内 | |
③棚卸資産の評価方法の届出書 | 確定申告の提出期限まで (申請がない場合は、最終仕入原価法) | |
④減価償却資産の償却方法の届出書 | 確定申告の提出期限まで (申請がない場合は、建物を除き定率法) | |
⑤青色申告の承認申請書 (青色申告を希望する場合) | 設立3ヵ月を経過した日と 最初の事業年度終了の日のうち、早い日の前日 | |
⑥源泉所得税の納期の特例 の承認に関する申請書 | 提出月の翌月以後に支払う給与等から適用 | |
都道府県 都税事務所 (市役所を含む) | 事業開始等申告書 (法人設立・設置届出書) | 各都道府県で定める日 |
社会保険 事務所 | 健康保険・厚生年金保険 | 法人の事業所はすべて加入 届出は速やかに |
労働基準 監督署 | 労働保険 ①保険関係設立届 ②被保険者資格取得届 | 従業員を雇用した場合 ・事業開始から10日以内に届出 ・従業員を10人以上雇用する場合は、 『就業規則』の届出も必要 |
公共職業 安定所 | 雇用保険 | 従業員を雇用した場合 ①開設後10日以内に届出 ②雇用した日に翌月10日 |
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担当: 下田( しもだ )
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法人設立や歯科医院の開業支援の経験も豊富ですので、お気軽にご相談ください。
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