法人税率の改正をまとめると下記の表になります。

 

 

改正前

改正後
所得金額
年800万円超
所得金額
年800万円以下
所得金額
年800万円超
所得金額
年800万円以下
普通法人

30%

25.5%
中小法人 30% 22%(18%) 25.5% 19%(15%)
公益法人等
協同組合等
22% (18%) 19% (15%)

※( )内の税率は、租税特別措置法で定められている税率です。改正前の税率は、平成24年3月31日までに開始し平成24年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。 改正後の税率は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。

 

しかし、平成24年度から平成26年度普通法人の税率は次のとおりになります。

期末資本金 所得金額 税率
1億円超 25.5%+25.5%×10%=28.05%
1億円以下 年800万円以下 15.0%+15.0%×10%=16.50%
年800万円超 25.5%+25.5%×10%=28.05%

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