税制改正は、毎年12月に税制改正大綱が公表され、この大綱をベースに法案が作成され翌年の3月31日まにで国会において可決成立し、4月1日より施行されるというスケジュールになっていました。

しかし、平成23年度税制改正については、東日本大震災の影響もあり例年とは異なった流れで可決成立しています。

 年度末に期限切れとなる租税特別措置法についてのみの『つなぎ法』が成立し、税制改正法案は2つの法案に分割され、1次改正は6月30日、2次改正は12月2日に施行されています。同時に東日本大震災に関する震災特例法なども施行されました。

 平成12年12月10日には平成24年度税制改正大綱が、平成24年1月6日には税制の抜本的な改革法案として『社会保障・税一体改革素案』が公表されました。

 上記の税制改正について紹介していきたいます。

法人税率の引き下げ

欠損金の繰越控除

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