(1)繰越控除の80%制限
 青色欠損金及び災害損失金額の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、その控除をする事業年度の繰越前の所得金額の80%相当額とすることとなりました。

 ただし、中小法人等にについは、従来どおりの取扱いとなります。

 中小法人等とは、普通法人のうち資本金が1億円以下であるもの(資本金の額が5億円以上の法人による完全支配関係がある法人等を除きます。)などをいいます。

 適用時期:平成24年4月1日以後に開始する事業年度からの適用となります。

 

(2)繰越期間の延長
 欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存を要件として、青色欠損金及び災害損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間が7年から9年に延長されました。

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