医療法人を設立するにあたり医療法人にすることが本当にメリットがあるのかどうか検証する必要があります。

  メリット  デメリット

 個人診療所

・ 措置法計算により概算経費の適用がある

・青色申告控除

・従業員が5人未満ならば社会保険の加入義務が生じない

・小規模企業共済に加入することができる

 ・累進課税

(最高税率が医療法人に比べて高い)

・事業主及び同居家族に退職金を払うことができない

医療法人

・役員の給与所得控除の適用がある

・役員の生命保険金のうち一定の金額が、損金経理として経費となる。

・退職金を支払うことができる。

・同居家族に対する賃借料を支払うことができる。

・法人成りしてから2年度の消費税が免税期間となる。
(資本金が1000万円未満に限る)

・分院展開が可能になる。

・公私混同よる経費の使い方をした場合には、法人・個人供に課税されるダブルパンチとなる。

・交際費については、原則として600万円までの金額の10%が損金不算入となる。

・社会保険の加入が強制となる。
(役員+従業員の給与総額の約10%の負担増)

・東京都に対する届出や登記等による事務作業量の増加

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