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1相続税の税務調査の概要
 相続税の税務調査は、申告者は非常に少ないですが申告件数に対して高い割合で調査が行われています。 そして、調査が入った場合には、8割以上の確率で否認又は申告漏れが指摘されていますが、課税さんの割合は、土地が圧倒的に多いも関わらず現金預金や有価証券で指摘されるケースは多いのも特徴ではないでしょうか?
| (1)相続税の申告が必要な割合 | 4.2% | 
| (2)相続税の調査が入る割合 | 約30% | 
| (3)調査で否認される割合 | 85.1% | 
| (4)否認される財産の構成 | |
| 現金預金 | 34% | 
| 有価証券 | 19% | 
2、調査の内容
  ①、被相続人の職歴や収入の確認
     被相続人の職業や生前の収入の状況から財産内容が適正かの推定を行います。
②、相続人の職歴や収入の確認
相続人の預金が、本当に本人のものであるかどうか? 収入の裏付けのある預金かどうか?
 などを確認とともに、通帳の名義だけが相続人や孫になっている名義預金の確認を行います。
 誰が、生前の預金の管理をしていたかも重要な情報となります。 そして、管理していた方の預金や、そのご家族の預金の中に不当に預金残高が多い場合にも名義預金を疑われます。
③、被相続人の趣味の確認
本人の生活内容から派手か地味かなどの話の中から相続財産の申告漏れがないか調査します。
 たとえば、ゴルフ好きならゴルフ会員権や骨董が趣味なら骨董品など計上されているか?等です。
④、書類の保管場所
重要書類の保管場所として貸金等がありますが、調査のときには貸金も調査対象となります。
 貸金庫なかに重要書類があり、無記名の証書等が隠されている場合等もあり調査されます。
⑤、お金の使い道
生前に保有土地の売却や被相続人が相続で取得した財産等がある場合には、そのお金の使途の説明を求められる場合もあります。 また、50万円以上の引き出しについても使途が問題となる場合もあります。 手元に現金として隠している可能性があるからです。 そして、贈与の場合も申告の有無や契約書や預金の管理状況から総合的に判断されます。
 
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