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「雇用促進計画」をハローワークに提出し、年間5人以上(中小企業は2人以上)、
かつ、10%以上従業員数を増加させた事業主に対する税制優遇制度が、
創設されました。従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
1.税制優遇制度の概要
適用年度(平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる
事業年度)において雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、
雇用増加割合(適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数)
10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円
の税額控除が受けられます。
*税額控除は、法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
なお、税額控除とは、税額から一定額を差し引く減税方法の一種です。
2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件
・青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
・雇用者(雇用保険適用者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、
かつ、10%以上増加させていること
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額
(①+①×雇用増加割合×30%)
①前事業年度の給与等の支給額
以上であること
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
【控除計算例】前期末雇用者数20名の中小企業のケース
前期末雇用者数:20人
→ 当期末雇用者数:23人(新規雇用者4人、定年退職者1人)
・雇用者増加数:23人―20人=3人 ≧2人
かつ
・雇用増加割合:雇用者増加数3人/前期末雇用者数20人
=15% ≧10%
→ 税額控除額:3人×20万円=60万円
3.事務手続
(1)事業年度開始後2ヶ月以内(平成23年4月1日から8月31日まで
の間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日まで)に、
雇用促進計画を作成しハローワークへ提出。
(2)事業年度終了後2ヶ月以内に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認。
(3)確認を受けた雇用促進計画の写しを、税務署に申告。
上記の内容は、2011年8月23日現在のものです。内容が変更されることがあります。
最新の内容や詳細については、ハローワークや税務署までお問い合わせください。
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