「雇用促進計画」をハローワークに提出し、年間5人以上(中小企業は2人以上)、
かつ、10%以上従業員数を増加させた事業主に対する税制優遇制度が、
創設されました。従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

 

1.税制優遇制度の概要

  適用年度(平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる
    事業年度)において雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、
   雇用増加割合(適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数)
  10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円
    の税額控除が受けられます。

    *税額控除は、法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

   なお、税額控除とは、税額から一定額を差し引く減税方法の一種です。

 

2.税制優遇制度の対象となる事業主の要件

  ・青色申告書を提出する事業主であること

  ・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

  ・雇用者(雇用保険適用者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、 
      かつ、10%以上増加させていること

  ・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額

   (①+①×雇用増加割合×30%)

   ①前事業年度の給与等の支給額

以上であること

  ・風俗営業等を営む事業主ではないこと

 

【控除計算例】前期末雇用者数20名の中小企業のケース

 

   前期末雇用者数:20人

   → 当期末雇用者数:23人(新規雇用者4人、定年退職者1人)

  ・雇用者増加数:23人―20人=3人 ≧2人

          かつ

  ・雇用増加割合:雇用者増加数3人/前期末雇用者数20人

   =15% ≧10%            

   → 税額控除額:3人×20万円=60万円

 

3.事務手続

 (1)事業年度開始後2ヶ月以内(平成23年4月1日から8月31日まで

    の間に事業年度を開始する事業主の場合には、10月31日まで)に、

    雇用促進計画を作成しハローワークへ提出。

 (2)事業年度終了後2ヶ月以内に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認。

 (3)確認を受けた雇用促進計画の写しを、税務署に申告。

 

上記の内容は、2011年8月23日現在のものです。内容が変更されることがあります。
最新の内容や詳細については、ハローワークや税務署までお問い合わせください。

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