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個人の方が義援等を寄付しした場合には、その義援金等が『特定寄付金』に該当するものであれば寄付金控除の対象になります。(所法78①②)
その年中に寄付した特定寄付金の合計額−2,000円=寄付金控除額
(控除できる金額は、所得金額の40%相当額を限度になります。)
単純な話では、寄付した金額から2,000円を引いた金額が控除の対象になります。
しかし、義援金のすべてが特定寄付金に該当するものではないので、寄付金控除を受けたい方については、特定寄付金に該当する団体かどうかを事前に調べる必要があります。
具体的な例示を下記の団体になりますが、国や地方公共団体、日本赤十字以外のものに関する義援金については寄付金控除をうけることができないものもあるので、寄付をするときに電話で対象ですかと聞くのが一番簡単ですが、難しい場合にはHP等で確認するしかないと思います。
①国又は地方公共団体に対して直接寄付した義援金等
②日本赤十字社の『東北関東大震災義援金』口座へ直接寄付した義援金
新聞、放送局等に対して直接寄付した義援金等で最終的に
国又は地方公共団体に拠出されるもの
③社会福祉法人中央共同募金会の『各県の被災者の生活再建のための義援金』
として直接寄付した義援金等
④社会福祉法人中央共同募金会の『地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金』として直接寄付した義援金等
⑤①から④以外の義援金等のうち、寄付した義援金等が募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
最後に具体的な手続きとしては、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに義援金等を寄付したことが確認できる書類(領収書等)を添付することになります。
また、年末調整で寄付金控除をすることができないのでサラリーマンの方も確定申告が必要です。
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