個人の方が義援等を寄付しした場合には、その義援金等が『特定寄付金』に該当するものであれば寄付金控除の対象になります。(所法78①②)

  その年中に寄付した特定寄付金の合計額−2,000円=寄付金控除額
   
(控除できる金額は、所得金額の40%相当額を限度になります。)

 単純な話では、寄付した金額から2,000円を引いた金額が控除の対象になります。
しかし、義援金のすべてが特定寄付金に該当するものではないので、寄付金控除を受けたい方については、特定寄付金に該当する団体かどうかを事前に調べる必要があります。

 具体的な例示を下記の団体になりますが、国や地方公共団体、日本赤十字以外のものに関する義援金については寄付金控除をうけることができないものもあるので、寄付をするときに電話で対象ですかと聞くのが一番簡単ですが、難しい場合にはHP等で確認するしかないと思います。
 ①国又は地方公共団体に対して直接寄付した義援金等
 ②日本赤十字社の『東北関東大震災義援金』口座へ直接寄付した義援金
   新聞、放送局等に対して直接寄付した義援金等で最終的に
   国又は地方公共団体に拠出されるもの
 ③社会福祉法人中央共同募金会の『各県の被災者の生活再建のための義援金』
  として直接寄付した義援金等
 ④社会福祉法人中央共同募金会の『地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金』として直接寄付した義援金等
 ⑤①から④以外の義援金等のうち、寄付した義援金等が募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの

 最後に具体的な手続きとしては、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに義援金等を寄付したことが確認できる書類(領収書等)を添付することになります。
 また、年末調整で寄付金控除をすることができないのでサラリーマンの方も確定申告が必要です。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0422-44-7655

担当: 下田( しもだ )

相続税の申告はもちろん、遺産分割や具体的な手続きのご相談、節税対策であなたをサポートさせていただきます。
法人設立や歯科医院の開業支援の経験も豊富ですので、お気軽にご相談ください。

<主な業務地域>
東京都三鷹市、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、小金井市、国分寺市、府中市

無料相談実施中!

初回のご相談は無料です

お電話でのお問合せ

0422-44-7655

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

三鷹駅エスカレーター降りて
徒歩1分

ごあいさつ

side_face_2.jpg

税理士の下田です。親切・丁寧に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

下田義嗣税理士事務所

住所

〒181-0013
東京都三鷹市下連雀3-23-1
フォルテューヌ三鷹102

受付時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

東京都三鷹市、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境など)、小金井市、国分寺市、府中市 など

当事務所では、弥生会計を使っています
弥生シリーズの無料体験版は、こちらからどうぞ