エコカー補助金の取り扱いは、既に当事務所のホームページで記載してありますが、同じような家電エコポイントや住宅エコポイントの取り扱いは、どうなっているのか知っていますか??

 政策的配慮から国からもらったエコポイントは、税金が課せられないと思っている人が多いのではないでしょうか? 実は、エコポイントも実は一時所得として課税の対象になります。
 一時所得は、50万円の特別控除があるので エコポイント−50万円=△××××になるので課税はおこなわれません。 しかし、住宅エコポイントと家電エコポイントの合計で50万円を超える場合や保険の満期等による一時所得が他にある場合には、一時所得による申告が必要になる可能性があるので税務署又は当事務所へご相談下さい。

 そして、事業所得や不動産所得の事業の用に供する資産の取得等により家電エコポイントや住宅エコポイントがある場合には、その事業所得又は不動産所得の収入金額に計上します。

 この家電エコポイントや住宅エコポイントは、交換した日の年の所得税の対象になるので例えば、テレビを平成22年9月に購入して翌年1月10日にエコポイントの申請をした場合には、エコポイントの収入計上時期は平成23年になるので気をつけて下さい。

 エコポイントは、非課税ではないのでご注意ください。

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