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エコカー補助金の受給を受けて自動車を買った人は、多くいると思いますがエコカー補助金についての税務処理はどうなるか知っていますか?
個人事業主が、事業の用の自動車を購入した場合には、補助金額を減額した金額で取得したものとして減価償却の計算をします。そして、国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/29.pdf)を確定申告書に添付します。
例えば、100万円で車を購入して10万円の補助金を得た場合には、90万円を取得価額として減価償却を計算します。
また、事業の用に使わない自動車については、一時所得として課税されますが、一時所得は50万円の特別控除があるので50万円を超えるような補助金収入がない限り所得税は課税されません。 しかし、同年度に保険の満期等があり一時所得の金額が50万円を超える場合には、上記の国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を確定申告書に添付すれば一時所得の収入金額から除かれるので、保険の満期等に対するものについてのみ所得税が課税されます。
そして、細かい話になりすが消費税の取り扱いは、エコカー補助金収入を不課税取引として経理し、車の購入費用を課税取引とします。つまり、消費税の計算上は、上記の例示によれば100万円の購入費用に対する消費税の全額が仕入れ税額控除の対象になります。(100%事業用の場合)
つまり、エコカー補助金につては、消費税が課税されないのです。
補助金の経理処理は、間違えやすいので気を付けて下さい。
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