青色申告を選択するといろいろな税務上の特典が用意されている。
この制度を利用するためには、その年の3月15日までに青色申告届出書を所割税務署に提出する必要があります。また、年の中途で開業した場合には、開業した日から2ヵ月以内に提出すれば良い事になっています。 そして主なメリットを紹介させて頂きます。

①青色申告特別控除65万円(又は10万円)
 不動産所得、事業所得、山林所得の所得から最高で65万円を控除してくれる。つまり、所得税5%と住民税10%が税率が課される場合には、97,500円税金の節税につながります。
 65万円の控除の適用を受けるのは、『複式簿記による会計帳簿の作成』が要件になっており、簿記の知識のない人が複式簿記による会計帳簿を作るのは難しく65万円の控除を諦めてしまう人も多数いました。しかし、現在の市販の会計ソフトを使えば自動的に複式簿記による会計帳簿が作成されるので、この条件はクリアーできてしまいます。 そして、会計ソフトへの入力のギャラが97,500円と考えるとやる気が出ませんか?

 また、所得税20%と住民税10%の人が会計帳簿を作成すれば195,000円も節税になります。しかし、自分で入力するのは面倒だし、不安といった方は、会計事務所にご相談されては如何でしょうか? 

②赤字の繰越し
 個人事業は、儲かった年もあれば儲からなかった年もあります。 青色申告の届出書を提出しておけば、赤字の年の損失を3年間繰り越せるので翌年以降の利益が出た年に儲けから損失を差し引くことができます。 もし、青色申告でなかったら災害等による損失以外は、繰り越せないので開業年等に生じた赤字を繰り越せず後で泣くことになるかもしれません。 新規開業の時は、開業の届出書と一緒に青色申告の届出もすると良いです。

③青色事業専従者給与
 
所得税法では、家族への給与の支払いを原則的に認めていません。 しかし、青色申告の場合には、青色事業専従者給与の届出書に記載された金額を給与として支払う事ができるようになります。 白色申告の場合には、配偶者なら86万円、親族なら50万円を経費として認めて貰えます。
 この青色事業専従者給与の適用を受けるには一定の期間内に届出書を提出する必要がありますが、その他にもその年12月31日現在で15歳以上であることやその年を通じて6ヶ月を超える期間、専ら従事する必要があります。この「専ら従事する」の解釈が難しいですが、基本的に他で仕事をしているケースや高校生や大学生は、専ら従事していることになりません。
 他で仕事している場合でも、勤務時間が短く専ら従事することが妨げられないときには、青色事業専従者給与を支払うことができます。

 さらに、不動産所得の場合には、注意が必要で一定規模以上の不動産賃貸のみ青色事業専従者給与が適用が認められています。
 この一定規模は、貸家が5棟又はアパート・マンションで10室以上の場合に適用が受けられます。
5棟・10室未満でも社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。

 ちなみに個人事業税も同じような基準で課税していますが、東京都の場合には、貸付用建物の総床面積が600㎡以上であり、かつ、この建物の賃貸料収入金額が年1,000万円以上の場合や劇場、映画館、ゴルフ練習場等の競技、遊技、娯楽集会等のために基本的設備を施した不動産を貸付けている場合等には、5棟・10室に係らず課税されます。

所得税確定申告の簡易シミュレーションを行うものであり、正確な税額を計算するものではありません。所得税確定申告の詳細に関しましては下田義嗣税理士事務所までお問い合わせください

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