国税庁が出している「源泉徴収税額表」によって決めますが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出の有無扶養親族の有無等により、社会保険料等控除後の給与等の金額を表に当てはめて算定します。 最近では、パソコンで給与計算する会社も多いので、この表の見方を知らないといった話を聞きます。

 この源泉徴収税額表には、所得税法別表第二(月額表)・所得税法別表第三(日額表)・所得税法別表第四(賞与)の三種類があります。


月額表・・月ごと、半月ごと、月の整数倍の期間ごとに支払う給与等の場合
日額表・・毎日、週ごと、日割りで支払う給与等び場合
賞与・・・・賞与  
ただし、前月中に給与の支払いがない場合又は賞与が前月給与等の10倍を超える場合には、月額表を使います。

 

そして、月額表・日額表・賞与の各表を下記の表に基づき各欄の税額および率をもちいて税額を計算します。

 

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

提出の有無

 あり

 甲欄

なし

 乙欄

日雇賃金

 

 丙欄

給与の場合、社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族の数に応じて源泉所得税を算定します。

賞与の場合、前月給与等の金額と扶養親族の数に応じた率を社会保険料等控除後の金額に乗じて計算します。

例えば、扶養親族の数が0人で給与等の金額が20万円の場合の率は、4%になります。
これを、賞与の金額が30万円ならば、30万円×4%=12,000円が源泉徴収税額になります。

忘れやすいのが、扶養控除等申告書に障害者(特別障害者を含む)、寡婦、寡夫、勤労学生の記載がある場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族の数に1人を加算します。 

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