源泉徴収制度とは、給与の支払う会社又は個人等(以下、会社という)が従業員に給与や賞与(ボーナス)等を支払うときに、支払額に応じた所得税を徴収します。 その徴収した所得税を会社は、原則的に翌月10日までに国に納付しなければなりません。
このように、会社が支払う金額の一部を源泉所得税とし預ることにより、会社が納税義務者として国に納付する制度です。

 例外的に給与の支払いを受ける人数が常時10人未満であれば、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用社に係る納期限の特例に関する届出書」を提出すれば、1月から6月に徴収した源泉徴収税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した源泉徴収税額を1月20日までに納付すれば良いことになります。 納付手続きを半年に1回にすることができるので、給与の支払いを受ける者が常時10人未満の場合には、資金繰りにも影響を与える特例なので適用を受けておきたいものになります。 
 この申請は、申請書を提出した翌々月の納付から適用があるので、申請書の提出した月の源泉徴収税額は翌月10日までに納付する必要があります。
 例えば)3月に申請書を提出した場合には、3月支給の給与等に係る源泉所得税は翌月の4月10日まで、4月から6月の支給に係る給与等に係る源泉所得税は、7月10日までに納付することになります。

 この特例の適用を受ける中小企業については、ボーナスの支給を6月支給から7月支給に変更すれば、ボーナスの支給に係る源泉所得税の納付時期が7月10日から1月20日に変わるので資金繰りが少し改善されます。

※「常時10人未満」とは、平常の状態において10人に満たない場合をさすのであって多忙な時期等にたまたま10人を超えたようなときであっても適用を受けることができます。

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