本来、法律等に基づいて評価をすることにより相続税を計算するので、誰が計算しても同じ答えになるべきものであると思いますが、残念ながら財産評価をするときに税理士によって評価額に差が出てしまうケースがあります。 相続税を申告した被相続人の数は、約48,000人で税理士の数は約7万人なので税理士1人当たりに対しての申告件数は年に1件にも満たないことがわかります。
当然に、相続税の申告につい慣れている税理士と慣れていない税理士が存在します.
そして、バブル崩壊の影響で左記のグラフでは、平成8年の5.5%を最高に毎年下がり続けていましたが、平成20年では114万人の被相続人に対して48,000人が申告書を提出したので、100人に約4人が相続税の申告書を提出したことになります。その中でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等により相続税額は生じないが、相続税の申告のみをするケースも多く、相続税の納付のある申告書の作成を手掛ける税理士は少数になるかと思われます。
土地の値下がりにより相続財産に対する土地の割合は、約70%から50%に減ってきましたが、それでも財産の半分を占める土地の評価額が相続税に大きな影響を与えます。
そして、その土地の評価の方法は、税務署から通達の改正等により、変わっていきます。さらに、路線価図と住宅地図や公図だけでは、正しい評価ができないこともあります。
セットバック、高圧線の有無、土地の形状や隣接地及び接道の状況を把握することにより評価をさげる事が出来ます。つまり、不動産の制限や建築基準法を知っていることや改正情報を常に知っていることが重要で、相続税の申告に慣れていない税理士が作った場合において、知らないが故に評価額が高くなってしまい相続税が高くなることがあります。
また、近年、相続財産に占める金融資産の割合が増えていますが、通帳や取引記録等に基づいて金融資産を特定できないケースも存在します。
通帳が見つからない、株式を持っていたけど取引証券会社がわからない等の問題が発生することが多く、事前に相続人に重要書類の保管場所等話しておくことも必要です。
そして、事前に税理士に相談して財産の所在や財産額を把握して相続税額の試算を行い、納税対策や遺言書の作成等のアドバイスを受け、適切な相続対策をしておきましょう。