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相続人達が親の遺産のめぐり、相続が争続に変化してしまうこととなりその後親戚付き合いができなくなる例が良く見られます。 このような争続にしないためにも遺言書を作成することが必要です。
遺言の方法は、大きく分けて『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』に分けられます。
しかし、遺言書があっても相続人には、『遺留分』があるので遺留分減殺請求権を行使された場合には遺留分を渡さなければならず、財産の全部を長男に相続させると言った内容の遺言書があっても実際には全部を相続させるこは難しくなります。
さらに、相続の発生前に『遺産は一切要求しません。相続を放棄します』という念書があったとしても、その念書自体が無効になるので何ら意味をなしません。 相続の放棄は、相続発生後でなければできないことになっています。
けれども、家庭裁判所の許可を得て行う『遺留分の放棄』は認められています。
たとえば、長男に全財産を相続させる旨の遺言書を作成するとともに、他の相続人については、家庭裁判所で遺留分の放棄の許可を得ておけば、相続が発生後に遺言書に基づき長男が全財産を取得することができます。
『自筆証書遺言』 | |
作成方法 | 遺言者がその全文・日時・氏名を自書し押印する。 ※加除その他の変更は遺言者がその箇所を指示し、変更した旨を付記する。 ※ワープロやパソコンでの作成は無効 |
保管方法 | 遺言者本人が保管する。 |
家庭裁判所の検認 | 必要 |
メリット |
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デメリット |
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『公正証書遺言』 | |
作成方法 | 証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者からの口述内容を筆記する。 |
保管方法 | 遺言者本人に正本と謄本が交付され、公証人役場に原本が保管される。 |
家庭裁判所の検認 | 不要 |
メリット |
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デメリット |
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『秘密証書遺言』 | |
作成方法 | 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同印で封印し、公証人1人 ・証人2人以上の前に提出し、自己 の遺言であることを証明してもらう。 ※封書の中の文書は、ワープロやパソコンで作成しても良い。 |
保管方法 | 遺言者本人が保管 |
家庭裁判所の検認 | 必要 |
メリット |
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デメリット |
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*秘密証書遺言は一般的にあまり行なわれておりません。
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