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年金を使った相続対策(相続税法24条)
この年金保険を使った相続対策は、年金支払総額と相続税法の年金の評価額との差異が生ずることによる評価差額を利用した節税方法でした。 具体的には、親が一時払個人年金契約を締結して、一年間の据え置き期間を経過後に子が数十年間の年金を受け取ります。そして、年金受給開始時に年金受給権の贈与税が課税されますが、年金総額より低い相続税法第24条の評価額になるので、少ない贈与税により財産の移行が可能になります。 しかし、平成22年度税制改正大綱による改正案によると、この評価に一部見直しが予定されているようです。 しかし、今回の改正の施行時期については、平成22年3月31日までに保険契約を締結し、かつ、平成23年3月31日までに発生した相続・遺贈・贈与(年金受給開始)については、現行の法律を適用できるとされています。
※改正内容や施行日等の確定については、平成22年の通常国会で改正法案成立後に確定情報となるので、現行法が適用されない場合もありますので実際の年金の加入にはご注意下さい。
◎相続税法第24条(現行)
確定年金は、 年金総額に年金受給年数の残存期間に応じる下記の表の割合を乗じて計算した金額となる。
例えば、親(契約者)が子(年金受取人)に確定年金契約により払込保険料が2,000万円で年間50万円の40年間の確定年金の場合
50万円×40年×20%=400万円 が評価額となり、年金受給者に年金受給開始時に相続税又は贈与税が課税される。
贈与の場合の贈与税は、(400万円-110万円)×15%−10万円=335,000円になります。
もし現金で贈与したならば、720万円の贈与税が課税されますし、相続発生時まで現金で持っていても相続税が課税されます。すべての人に節税となる方法ではありませんが、相続税の課税が予想され現金・預金等の金融資産の多い方には、有効な手段となります。
残存期間 | 割合 | 残存期間 | 割合 |
5年以下 | 70% | 15年超〜25年以下 | 40% |
5年超〜10年以下 | 60% | 25年超〜35年以下 | 30% |
10年超〜15年以下 | 50% | 35年超 | 20% |
◎終身年金
終身年金は、1年間に受け取る年金額に下記の権利取得時の被保険者の年齢応じた倍率を乗じた金額となる。
被保険者の年齢 | 25歳以下 | 25歳超 40歳以下 | 40歳超 50歳以下 | 50歳超 60歳以下 | 60歳超 70歳以下 | 70歳超 |
評価割合 | 11倍 | 8倍 | 6倍 | 4倍 | 2倍 | 1倍 |
◎保証期間付終身年金の場合
確定年金と終身年の評価額のうち、いずれか高い方に対して課税が行われる。
◎相続税法第24条(改正案)
次の①〜③のいずれか多い金額
①解約返戻金相当額
②定期金に代えて一時金に給付を受けることができる場合には、一時金相当額
③-1 確定年金の場合
1年間に受けるべき金額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率
③-2 終身年金の場合
1年間に受けるべき金額×平均余命年数
以上のような改正が検討されています。
これにより、年金の評価は、実質的な相続や贈与の時点での評価額に変更されてしまいます。
その後の年金については、払込掛金より増えた年金額については、雑所得として受取人に所得税・住民税が課税されます。
この方法により、節税を行うには一時に保険料を払う必要があること等により払込掛金が高額になってしまうことが難しいところです。
また、、一時払保険料や年金年額により年金支払期間が異なり評価額に影響を与えます。
詳しくは、下田義嗣税理士事務所までご相談下さい。
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