確定申告を作成しいて思ったのですが、後期高齢者医療を年金から天引きで支払っている者が多いので社会保険料控除することができないケースが多いことに気がつきました。 後期高齢者医療は、年金から直接控除されることになっていますが、本人の申請に基づいて納付書での支払い、口座振替(引落し)も可能(同居家族などの口座から振替も可能)になります。社会保険料控除は、支払った人の控除となるので年金から天引きされている配偶者のものは控除することができません。 配偶者の所得が、本人の所得より低い場合等には、納付書等に変更すれば、支払った人の社会保険料控除が増えるので節税になります。 特に配偶者の年金が、国民年金のみの場合や所得が基礎控除以下になるときには、納付書等で所得のある者が支払うことにより後期高齢者医療×税率の所得税と住民税が節税になるので、該当すると思ったら市役所にご相談されるとよいと思います。
平成22年2月22日