今日は、医療法人の分院を開設をするための東京都に提出する定款変更の準備を行っていました。 医療法人の設立の時は、設立の東京都の認可が下りた後に法人成りをするために細かなタイムスケジュールを必要としないと思いますが、分院の開設をするときは時間との闘いです。 通常、分院は、テナントで開設するので工事期間においても家賃が発生することや、分院のためのスタッフを既に雇っている場合には、定款変更の認可が1ヵ月遅れることで、その分の家賃と人件費が無駄になります。 テナントの賃貸契約が発生してから内装等工事が終了して内覧会ができるまでの期間は最速で3ヵ月もあればできると思いますが、定款変更の東京都認可がでるまで約2ヵ月、分院の登記に2週間、保健所の開設許可申請に2週間、社会保険診療の保険医療機関の申請に1ヵ月かかるので約4ヵ月の期間を要します。 工事よりも設立認可の方が時間がかかるので無駄な家賃等を発生させないためにもテナントの契約をした段階で資料を収集して申請書類の作成に取り掛かる必要があり、来週中には提出できるように書類を整理することとします。
また、今年度の医療法人の新規の設立認可の申請書類の提出期限は、平成22年3月1日〜12日までです。それから、審査等が行われて8月に認可証が交付されて、その後に法人の保健所の申請等を行うので10月以降での法人での開業になるかと思います。 新規の医療法人の設立は、思った以上に時間がかかるので医療法人の設立をお考えの先生は、お早めにご相談下さい。実際の所では、今から設立を考える場合には、9月の申請を目指して書類の整理をしていくこととなります。
医療法人の設立の仕方等は、今後にHPにアップしたいと思います。
平成22年2月21日