相続税は、被相続人の資産から負債を引いた財産が基礎控除額を超える場合に相続税が課税されます。
この基礎控除額は定額控除と法定相続人の数に応じた比例控除に分けられ、5,000万円に法定相続人が一人増える毎に1,000万円の控除額を加算します。
 この法定相続人の数には、養子も含まれることから養子を増やせば一人増えるごとに1,000万円の基礎控除が増えるので、養子縁組を使った節税方法が流行りました。
 そこで、法律もそのような際限なく増加する養子縁組による節税方法を認めるわけにはいけません。そこで、相続税の計算上においては、一定の制限をもうけることになりましたが、民法のおいて養子の数に制限はありませんので実際の遺産分割では、養子としての財産を引き継ぐ権利を平等にあたえらます。この一定の制限は、実子がいる場合⇒一人 実子がいない場合⇒二人 まで相続税の計算上の法定相続人の数に養子をカウントすることができます。 したがって、税制上の節税効果のある2人までの養子縁組をすると言ったところが実務的ではないでしょうか。
養子縁組の節税効果ばかりに目が行きますが、増税されるデメリットもあります。 配偶者と1親等の血族以外の人が相続すると、通常の税額に20%が加算されるので養子や孫に遺贈するときには、注意が必要です。しかし、相続税の総額に20%の加算だったら大変ですが、養子や孫が取得した財産に応じた相続税額に対してのみ加算されるのでご安心下さい。なお、子が死亡していて代襲相続する孫は、2親等の血族であっても加算の対象になりません。
 では、実際に養子縁組は、節税効果があるのか言った疑問があると思います。 ズバリ、節税効果は十分あります。何といっても2回の相続税が1回の相続税で済むので相続税が減少する可能性は高くなります。単純な話ですが、50%の課税が2回行われれば、最初に50%が税金が課され、残った50%に50%の税金が課されるので75%が実質的な税金になりますが、養子縁組の場合には、50%×1.2で60%の税率となります。昔の相続税の最高税率が70%の時代を考えれば60%でも安く感じます。

 養子縁組は、法定相続人の数が増えるので基礎控除や生命保険や退職金の非課税金額や累進税率が低くなる可能性があるので節税効果ありますが、条件によっては2割加算により相続税が重くなる場合も考えれれます。
 このように、すべての人に節税効果があるわけではなく、財産の状況や相続人の数等の状況により節税効果に変化を与えます。

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