A、税理士の顧問料は、税理士報酬規定により顧問料を決定していましたが、現在では廃止されていますので各税理士事務所で報酬規定等を作成して独自に顧問料を決定しています。つまり、どこの税理士事務所に頼むかによって業務内容が一緒でも価格が異なります。
他の税理士事務所では、売上の規模だけで一律に顧問料を決定する税理士事務所も多いかと思います。売上高が上がっただけで顧問料を値上げされたことはなかったでしょうか?
下田義嗣税理士事務所では、顧問料を年間取引金額、期首総資本、期首総資産、前年所得金額、平均伝票枚数、自計化(企業によるパソコン会計)の有無により総合的に勘案して顧問料を決定させて頂いています。 企業規模は大きいけど仕訳の本数が少ない場合や既に自計化を導入している場合等は顧問料が低くなります。また、決算・申告報酬(個人の方は、事業所得・不動産所得に係る確定申告報酬)は、月額顧問料の6カ月分を頂いています。
また、新規開業の方や開業後3年以内の方の顧問契約を結んで頂いた方の1回目の決算・申告報酬については、割引価格でやらせて頂きます。新規開業や開業後3年以内の方は、是非ご相談下さい。