雇用保険の受給資格者が創業して、創業後1年以内に雇用保険の適用事業所の事業主となった場合において、 一定の手続きを満たしたときは、法人の設立の日等から3カ月以内に支出した一定の費用の合計額の1/3(上限200万円)を受給資格者創業支援助成金として助成されます。

 受給要件
   ・会社の設立の日の前日において、雇用保険の受給資格者(加入期間が5年以上であること)
    であった人が設立したこと
   ・法人の場合は、受給資格者が出資し、かつ代表者であること
   ・会社の設立の日以後、3カ月以上事業を行っていること
   ・会社の設立の日以後、1年以内に常用の社員を雇入れ、雇用保険に加入しいること
   ・会社の設立の日以後、3カ月以内に支給対象経費を支払ったこと

 支給対象経費
   ・法人登記手続費用、経営コンサルタント等の相談費用、研修会、講習の受講費
    社員募集のためのホームページの作成費、広告宣伝費、事務所等の賃貸料等
    (人件費・敷金・保険料・税金は含まれない)

 もらえる金額
   ・支給対象経費の1/3(200万円を限度)に1/2ずつに分けて支給されます。

 手続き
    ・どこへ     ⇒管轄の公共職業安定所
     ・なにお     ⇒創業計画認定申請書及び必要書類等
   ・いつまでに⇒法人の設立の日の前日までに
   ・支給申請 ⇒1回目・・会社が雇用保険に加入した時から3カ月経過後、1カ月以内
            2回目・・会社が雇用保険に加入した時から6カ月経過後、1カ月以内

 これから、創業を考えている方は、一度検討してみては如何でしょうか?
 詳しくは、下田義嗣税理士事務所までご相談ください。

  また、雇用保険の受給中に創業計画書を提出した場合には、提出した日以降について雇用保険の支給対象にならないのご注意下さい。

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