相続税の節税対策は、アパートやマンションを作るだけではありません。アパートやマンションを作ることによって建物の相続税評価額と借入金等の差額によって一時的に相続税額は安くなるかも知れません。しかし、その後の返済計画まで十分に対策を練って建物を作る人がどれだけいるでしょうか? 計画の中に修繕費は、入ってますか?入居率は100%になってませんか? 

 所得税の税率は、累進課税なので所得が増えれば、それだけ税金の負担率が増えていきます。税率が10%と最高の40%の人では、対策の方法に大きな違いが生じます。他に不動産や事業を行っている人は、特に全体の所得の状況を考えて相続の対策を講じる必要があります。

 まず、全体の財産を把握して相続税がいくらかを把握して、そのための納税手段をどうするのかを検討しすること、究極を言えば相続の発生後の遺産分割の方法を考えることにより、やっと納税を圧縮する節税プランを考える必要が出てくると考えます。建物を作ってからでは遅いのです。例えば大きなマンションのみが相続財産であっても納税はできません。また、当初考えてた以上に所得税の負担が大きく相続対策のための作った建物が大失敗にならないように、計画をする必要があります。

 相続税の基本は現金納付になるので、10ヵ月以内にすべてを決めないと納税できません。

 正直、10ヵ月しかないのです。その中で、土地を売ったり遺産分割をしたりするのは、思った以上に時間を必要とします。 経験豊かな下田義嗣税理士事務所と一緒に相続対策及び納税対策をしましょう。

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